ベンチャーリンク全国被害者連絡会

 
 

本会は、ベンチャーリンク全国被害者連絡会といいます。
本会の目的

ゼクー株
ベンチャーリンクの開発・運営したフランチャイズに加盟して被害・損害を被った
加盟店(元加盟店)の連帯の促進と組織化
フランチャイズ商法を利用した欺瞞的行為に対する社会的告発と啓蒙
被害・損害に対して加盟金、保証金の返還、損害賠償請求の支援ならびに脱退、
独立支援、応援
Remember
the Zecoo
   
 
10・9 第3次集団訴訟総決起集会開催さる!

ベンチャーリンク全国被害者連絡会、まいどおおきに食堂全国被害者連絡会、未出店加盟金返還集団訴訟準備委員会共催で第3次集団総決起集会を開催。 まいどおおきに食堂を始め、カーブス、吾平、牛角、かつや、JJクラブ、インプレッセ、SPCN、陳麻家、ITTO+7HJ塾等々のベンチャーリンクが推奨してきたブランドで、甚大な被害報告やベンチャーリンクの不誠実な対応の報告がなされ、集団訴訟を以て問題解決を図ることを確認し気勢を上げた。       '08.10.09

 

NIS、09年3月期に有価証券評価損など特別損失44億円計上

[東京 3日 ロイター] NISグループ<8571.T>は3日、2009年3月通期決算で、9月中間期末時点の有価証券評価損など計44億0100万円を特別損失に計上する見込みと発表した。

  同社や子会社が保有する新華ファイナンス・リミテッド<9399.T>、新井組<1854.T>、ベンチャー・リンク<9609.T>などの株価下落による有価証券評価損20億2900万円と、米ドル建無担保普通社債などに関連した通貨スワップ契約の解約にともなう元本部分について23億7200万円、計44億0100万円を特別損失に計上する。

 社債などに関わる通貨スワップ契約の利息部分は繰延ヘッジ利益と繰り延べ税金負債計27億1900万円を計上し、社債などの残存期間(3.75年)にわたり按分し、社債などの利息から控除処理する。

 09年3月期の通期予想は精査中としてるが、8月時点で当期損益を40億円の黒字と予想していた。

「一牛」は10店舗閉店へ       ベンチャーリンク一牛HP9.16
 
「教育・外食」一部 ジーコムに譲渡 ベンチャーリンク  2008/09/13日経夕刊
ベンチャーリンクは、12日、ジーコミュニケーション(稲吉正樹会長)に、教育・外食事業の一部を譲渡すると発表した。直営の焼き肉チェーン事業と中華料理チェーンの本部機能を、ジーコムグループの焼肉屋さかい、ジー・ネットワークスにそれぞれ譲渡。教育事業を手掛ける子会社をジーコム子会社と統合させる。
 
  ベンチャーリンクの関わりがあった企業が時価総額で上場基準割れ
1.日本LCA(ベンチャーリンクの実質親会社)
2.リンク・ワン(日本LCAの子会社だったが売却、現在はTRN傘下)
3.ネクストHD(JJクラブ本部のHD会社 VLとJJクラブで以前業務提携)
8/29終値ベース(参考:日経)
  タスコシステム ストップ安 H20 9/2 株式会社新聞
8月29日に、今12月期6月中間決算を発表したが、監査法人が意見不表明としてる。ジャスダックではこれを受け、同日付で同社株を監理ポストに割り当てている。6月中間 利益▲1292百万円
  ゴルフパートナー:ベンチャー・リンクとの業務提携を解消。
 
中古ゴルフクラブ販売のゴルフパートナー(東M:3074)は21日、フランチャイズビジネスの育成支援などを手がけるベンチャー・リンク(東1:9609)との業務提携を解消すると発表した。これにともない、契約満了まで支払う予定だったロイヤルティーの代わりに6000万円を解約金として支払うこととし、これを特別損失として計上する。(Livedoorニュース8.21)
   ベンチャーが一時4割超の下げ幅記録し値下がり率トップ
 
ベンチャー・リンク(9609) 急落。 15日、今12月期中間期決算を発表。継続企業(ゴーイング・コンサーン)
の前提に関する重要な疑義が存在すると注記
しており、売りを浴びた。中間期業績は、前年同期と同様に
営業、経常、最終損益とも赤字。連結最終損益は42.51億円の赤字(前年同期は4億1100万円の赤字)
となった。同社は中堅中小企業を中心に、コンサルティングやFC育成支援などを手掛ける。顧客企業を取
り巻く環境が厳しさを増し、加盟店募集が計画を大幅に下回った。 [ 株式新聞 ]2008・08・19
   ベンチャーリンク 6月中間 最終赤字42億円          '08/08/16日経
ついにVL主力ブランドのカーブス被害者連絡会結成さる!   ’08/06/21

ベンチャーリンクの開発・運営したカーブスに加盟して被害・損害を被った加盟店(元加盟店)の連帯の促進と組織化
 

フランチャイズ商法を利用した欺瞞的行為に対する社会的告発と啓蒙
 
被害・損害に対して加盟金、保証金の返還、損害賠償請求の支援ならびに脱退、独立支援、応援
カーブス被害を認識したら、先ず一報
2〜3千万の投資も譲渡評価
 
未出店加盟金返還集団訴訟申込みはこちらです。泣き寝入りはやめよう!
☆裁判を受ける権利(裁判請求権)☆

日本国憲法は、国民の基本的人権の一つとして、何人も、民事事件(私人間の生活関係に関する事件)や行政事件(国や公共団体の執行機関が行う業務に関する法律関係についての事件)に関しては、裁判所に訴えを提起し、裁判所の審判を求めることができる権利(訴権=判決請求権)を有している。
まいどおおきに食堂、牛角、とりでん、とり鉄、とりあえず吾平、ふらんす亭、陳麻家、ITTO個別、7つの習慣、 インプレッセ、 SPCN、JJclub、カーブス、ライフサロン他現在過去を問わずベンチャーリンクが開発したブランドに限定させていただきます。
 
対フジオフードシステム、ベンチャー・リンク損害賠償等請求事件(大阪地方裁判所平成19年3月23日判決)
(紹介文)
本件は、「かっぽうぎ」という居酒屋のフランチャイズチェーンの契約申込にあたって、三ノ宮駅3枠として、3枠一緒でなければ契約できないと言われて契約書に署名したにもかかわらず、枠名の記載がなくして契約書を本部及び勧誘担当のベンチャー・リンクに持ち帰られ、戻された契約書には三ノ宮駅3枠ではなく、「三ノ宮A」「三ノ宮B」「元町A」と記載されていたので、契約の不成立ないし錯誤を主張して加盟金の返還を求めていた事件です。
いまだに、三ノ宮Aと三ノ宮Bとの枠の違いはわかりません(もちろん三ノ宮@が何かも)。
判決は、「元町A」については契約不成立、「三ノ宮A」と「三ノ宮B」については錯誤により無効と判断して、加盟金の全額である2520万円の返還を命じました。 これまで、「枠」商法をしてきたフジオフードに対して、一つの見識を示した判決だと思います。 (コン弁連HPより)    
大阪地方裁判所平成19年3月23日判決のPDFファイル

ベンチャーリンク社HPに当社のフランチャイズ事業と訴訟についてという文章が広告されました。文中、3.某ステーキFCの判例についての見解でFC本部が高裁に控訴した結果、600万円の加盟金の返還に代えて150万円の和解金を支払う事で和解が成立しているという説明がなされています。訴訟をしても150万円しか出ないんだよと言わんばかりにもとれるが、BLP会員から会費を徴収し、顧客第一主義を標榜する会社がそのような主旨なのだろうか。確かにFC裁判は今まではジー側の敗訴の歴史であり、契約社会の中にあってジーの主張が裁判中で認められるのは甚だ困難であった時代が暫く続いたのも事実であろう。しかし、最近ではセブンイレブンのロスチャージ問題も最高裁まで争われ、赤字にもかかわらず中途解約時に違約金が請求されたが無効との判決や様々なFC訴訟で加盟店拠りな判決も相当数になっている。FC裁判の蓄積の賜物と解する。「かっぽうぎ」損害賠償等請求事件においても、全額を返還せよとの判決が出た事実は、今までになかった画期的判例と言える。また、100%フジオフードに支払いの判決が出て、ベンチャーリンク社に及ばなかったが、実質加盟開発はベンチャーリンクが携わっており、更には自分が育てたフジオフードが100%敗訴したことは、過去の裁判は100%勝訴と高らかに謳っている話ではないだろう。また、一般的には判決前に和解になり表面化しない場合がほとんどである。FC本部の決算書の加盟金償却やベンチャーリンクにおいても大きな金額が計上されていた経緯を見ても明らかであろう。今後、泣き寝入りしない加盟店によるFC裁判の更なる蓄積とフランチャイズ商法を利用した欺瞞的行為に対する社会的告発と啓蒙が益々深耕することにより、VL商法の問題点が正面から問われる日も近いものと信じています。最後に未出店加盟枠は中小企業の活性化に寄与するものでは全くない。中小企業を活性化して日本の自由主義の発展に寄与するのであれば、自らこの問題に正面から取り組まなければならないはずである。自ら作り出した未曾有の未出店加盟枠問題は「顧客第一主義」の観点からも自己解決すべき問題である。
                                             未出店加盟金返還集団訴訟準備委員会

 
9社がフジオ、ベンチャー、エリアを相手取り、損害賠償等を求め集団訴訟を起こす
平成20年5月12日、加盟店9社が3億2199万余の損害賠償等を求め、

フジオフード、 ベンチャーリンク、エリア本部を相手取り、 東京地裁に

集団で提訴した。14:00から東京地裁司法記者会レクチャー室にて

記者会見が開催された。

               2008.05.12 まいどおおきに全国被害者連絡会より
 

2008年5月13日(火) 「しんぶん赤旗」
外食加盟9社が提訴  フランチャイズ展開 まいどおおきに食堂
被害計6億円余赤字「必然」なのに「素人でも」と勧誘

過大な収益見込みで外食店経営を勧誘され、十分な支援や指導を受けることができずに閉店に追いこまれるなど約六億四千四百万円の被害をうけたとして、「まいどおおきに食堂」の元、現加盟店オーナー九社が十二日、フランチャイズ本部などを相手に、損害賠償を求めて提訴しました。請求金額は約三億二千二百万円。

 訴状によると、「まいどおおきに食堂」のフランチャイズ事業を展開するフジオフードシステム(本社、大阪市)と、同社と提携して加盟店勧誘・指導を担当した業界最大手ベンチャー・リンク(本社、東京都台東区)らは、経営指導のための体制を整えないまま、加盟店を拡大し原告らを勧誘。「素人でも大丈夫」などの言葉で、フランチャイズシステムの内容が実際よりも優良であると誤認させ、開店後は十分な指導を行いませんでした。

 原告九社はいずれも一店舗につき加盟金八百四十万円を負担。開店した八社の被害は、開設費用や営業損失などをあわせると約三千万―二億三千万円といずれも高額です。開店までこぎつけなかった一社も被害は約一千万円。

 千葉県八千代市の企業の場合、ベンチャー・リンクが「売り上げに対する営業利益は少なくとも10%は出る」などと勧誘。ところが人件費と仕入れ原価が売り上げに占める割合は50%台のはずが実際には80%を超え、光熱費等を払うと赤字になったといいます。

 会見で、約二億三千万円の被害を受けた兵庫県姫路市の酒屋の経営者(46)は「(経営不調で)つぶれたところはないかと何度も聞いたが、『大丈夫ですよ』『チャンスですよ』という返事だった。三店舗を出し、いくら一生懸命やっても赤字で、従業員を土下座して解雇した。酒屋も続けられなくなった」と涙を流しました。

 弁護団長の近藤忠孝弁護士は「必然的に赤字になる仕組みで被害額も大きい。誇張した数字で勧誘しながら、一方で赤字を見越してクレームを言わないように書面で約束させている。まさに犯罪的行為だ」と述べました。


まいどおおきに食堂 フジオフードシステムが展開する外食店。直営店とフランチャイズ店があり、全国約五百九十店のうち約四百三十店がフランチャイズです。加盟店は加盟金、保証金などを負担して参加し、開店後は売り上げの6%をロイヤルティーとして本部(フジオフードシステム)とエリア本部に支払う仕組み。各店舗の名前は、それぞれの営業地名を冠して「○○食堂」などとしています。
 
ついに、未出店加盟金返還集団訴訟準備委員会発足する!


未出店加盟金返還を望む声は日に日に高まりを見せている。札幌、東京地裁などで加盟金の返還訴訟も起きている。

今般、当会とまいどおおきに食堂全国被害者連絡会などが連携し、「未出店加盟金返還集団訴訟準備委員会」が発足

した。ベンチャーリンクの作り出した、未曾有の未出店加盟枠は大きな社会問題であり、中小企業の活性化のためにも

返還されるべきである。

返還集団訴訟に加わりたい方は当会HPから、その旨を記し、申し込んで下さい。弁護団を作り、訴訟準備に入ります。

連絡後、必要書類を送らせていただきます。(VLブランドであれば、ブランドは問いません。)

諦めていませんか?!未出店加盟金。・契約書には一切返還できないと書いてあるがフジオも返しています。
決算書に加盟権の償却を計上。

黙っている者が損をしている?!ベンチャーリンクは一部のBLP会員に債務保証し、加盟権を買い取っている!

 

 
フジオフードが食堂経営を委託していた、外食産業のプロ企業が昨年末事実上倒産


元ベンチャーリンク社員でSVのMGR職にあった城谷氏が起こした、(株)プレステージダイナーにフジオフードは
神田司町食堂、神田明神町食堂など数店舗の直営店を委託していたが、昨年末(株)プレステージダイナーが
事実上倒産した模様。「素人でも容易に経営できる」をうたい文句にFC勧誘している「まいどおおきに食堂」で
あるが、食堂のSVも経験した、ましてやSVの長まで経験し、他にも飲食経験が豊富な飲食のプロ城谷氏が
起こした会社ですら、この憂い目に遭ったのは、如何に「食堂」経営が難しいのかという、決してマニュアルさえ
あれば「素人でも簡単にできる」などというものではないことを啓示しているのではないだろうか。

                                     まいどおおきに食堂全国被害者連絡会HPより

社 名

株式会社プレステージダイナー

所在地

〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-15 東都赤坂ビル3階

代表取締役

城谷 晃

設 立

2005年4月

資本金

1億5,050万円

URL

http://www.prestige-d.com/ 新着情報は2007.3.9で止まっています。

事業内容

1. 店舗再生事業、チェーン店再生事業
2. コンサルティング、業態開発、ライセンス化支援
3. 飲食店向け人材派遣(派遣登録番号 特13-303332)
4. 店舗運営代行
5. 上記事業内容の側面支援
1)立地診断、業態診断、マネジメント診断
2)人材育成・サービス教育
3)カタログ販売、インターネット販売の仲介及び、各種関連商品の小売業
4)ビジネススクール及び飲食店経営の為のセミナーの開催
5)M&A仲介事業

主要取引先

株式会社フジオフードシステム 外

 


代表取締役社長 城谷 晃

ベンチャーリンクなど外食産業の経験を通じ、20ブランド以上のチェーン店や、数々の個店の業績改善、IEを主体とした業態改善やフランチャイズ本部支援・構築、約900店舗の外食オーナー様へのスーパーバイジング及び、コンサルティング゙活動を手がける。ベンチャーリンクではSVの長、MGR職につき、SVの育成も行う。 ファストフードハンバーガーの「A&W」在籍時代には、アメリカミシガン州でFC本部経営を学び、シンガポール及びマレーシアオフィスメンバーと共に、日本国内46都道府県のマスターフランチャイズの立ち上げを行う。得意とする分野は、外食店舗・小売店舗の業績改善及び、業態開発、ブランドの業態改善、フランチャイズ本部経営。そして、その人材育成。
                                          参照:(株)プレステージダイナーHPより

 

フジオフード創業来の設備元請 富士設備工業(株)破産申請(10.11)

フジオフードの株主にもなっている、フジオフード創業来の指定業者 富士設備工業(株) 大阪府堺市

美原区青南台1-14-33 (内装設備業 馬田則和社長)が、10月10日に営業停止し、11日に破産申請。

フジオーフード創業来の盟友会社の倒産が物語るものは?!


H18・9月度 売上高約60億円 利益約300万円
H17・9月度 売上高約20億円 利益約190万円

決算を見る限りでは、H18からH19に売上だけは3倍に上がっている。
利益はH18で300万円。全然利益の無い仕事をしていたのだろうか。

 
各地でまいどおおきに食堂の被害者連絡会が発足。

07/10/9まいどおおきに北関東被害者連絡会が発足された。
 
07/09/17まいどおおきに食堂九州被害者連絡会が発足される。

まいどおおきに食堂南九州エリア本部 康生産業撤退
新エリア本部に大阪の阪南産業(株)の関連会社(株)FC1(エフシーワン)(大阪市)が。
地元企業枠を越える。
 
ベンチャーリンク全国被害者連絡会結成さる
ベンチャーリンクが関わるFCにより被害・損害を被った法人等の情報網を全国に広げフランチャイズ商法を
利用した欺瞞的行為に対しての社会的告発と啓蒙を図り、問題解決を目指す。
 
対ライフフーズ、「食堂」使用刺し止め、損害賠償請求訴訟フジオフード全面敗訴  大阪地裁
「ごはんやまいどおおきに○○(地名)食堂」という表示に営業表示性が認められない・・・
平成19年7月3日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
入会申込み 加盟|ベンチャーリンク全国被害者連絡会


   
07/08 ご協力下さい WEBアンケート設置
07/08 連絡会会員用BBS設置
07/08 ベンチャーリンク全国被害者連絡会HP運用開始


ベンチャーリンク関連HP、Blog、その他関係省庁、機関等のリンク集

LINK|ベンチャーリンク全国被害者連絡会
  

     
ベンチャーリンク全国被害者連絡会会員専用掲示板
   
会員BBS

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・・・ところで、フランチャイズ契約について消費者契約法が適用されない事は前述の通りであるが「情報量の
質及び量並びに交渉力の格差に鑑み」、これらの面で劣後するものを保護するべきであるという消費者契約
法第1条の趣旨が、同法の対象外の領域に全く妥当しない、と解釈する根拠はない。
フランチャイジーはフランチャイズ契約を締結することによって、多額の投資を行うのが通例であり、予想に
反して事業に行き詰まった場合には、経済的な再起不能に陥ることもありうる。
もとより、フランチャイジーになろうとする者は、メリット・デメリットを冷静に分析した上、契約を締結するか否
かを決定すべきである。しかし、フランチャイジーの自己責任を強調すると、知識・経験に乏しいフランチャイ
ジーになろうとする者としては、フランチャイザー以外の専門家に依頼するなどして、売上・収益予想をする
などの負担を強いられることになるであろう(なお、契約締結後には秘密保持義務が課せられるフランチャイ
ジーになろうとする者が、契約締結前とはいえ、フランチャイザーから詳細な情報を得て第三者に検討して
もらうことは、そもそも無理かもしれない。)。その負担は、知識・経験豊富なフランチャイザーが、当該立地
における売上・収益予想を行う際の負担よりも、相対的に大きいはずである。しかも、売上・収益予想の困難
性に照らし、それだけの負担を課す意義に乏しい可能性も否定できない。そうすると、法と経済学用語を用い
れば、安価事故回避者はフランチャイザーであり、まずもってフランチャイザーにおいて、失敗に至る可能性
の高い事業を開始させないため適切な注意を払う事を要求するのが妥当ではないかと思われる。上記のよう
に、契約締結後の利益状況に関する取り決めいかんによっては、フランチャイザーには、やや正確さを欠く
情報を提供してでも、 フランチャイジーを獲得しようとするインセンティブが働く危険性が否定できない。
フランチャイザーにおいて、適切な注意を払えば賠償責任がないと解することにより、失敗に至る可能性の
高い事業を開始させないための適切な注意を払うインセンティブを作り出すことができよう。
  以上によれば、知識・経験等に格差がある当事者におけるフランチャイズ契約締結段階においてフラン
チャイザーが売上・売上収益予想を示す場合には、まずもって知識・経験等に優るフランチャイザーにおいて、
合理的な根拠とリスクの説明を行う義務があり、リスクの説明もなく、その根拠の合理性にも疑いがある場合
には、上記義務に違反すると解する多くの裁判例や論説の立場は、妥当性なものといえよう。

参考:新日本法規「判例Check契約締結上の過失」編集 加藤新太郎


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